税務関連

中小企業は継続!賃上げを「確実な節税」に変える!2026年度賃上げ促進税制のポイント

    今回のテーマは、

    「中小企業は継続!賃上げを『確実な節税』に変える!

    2026年度賃上げ促進税制のポイント」です。

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    ■ はじめに ━━━━━・・・・・‥‥‥………

    2026年度(令和8年度)改正で賃上げ促進税制が見直しされます。

    大企業向けは2026年3月末で廃止、

    中堅企業向けは賃上げ要件を4%以上に引き上げた上で

    2027年3月末で廃止予定とされています。

    中小企業向けの一部上乗せは廃止となりますが制度継続となり、

    賃上げ増加分の最大35%を税額控除できます。

    赤字でも控除額は最長5年繰越可能です。

    <詳しくはこちら>

    各務税理士事務所

    ■ 中小企業向け賃上げ促進税制の対象 ━━━━━・・・・・‥‥‥………

    【対象条件】

    ・青色申告している法人であること

    ・資本金1億円以下であること

    ・個人事業主の場合は従業員数1,000名以下であること

    【必須要件】

    ・全雇用者の給与等支給総額が前年比1.5%以上増:15%

    【上乗せ要件】

    必須要件を満たした上で

    ・全雇用者の給与等支給総額が前年比2.5%以上増:+15%

    ・くるみんまたはえるぼし(2段階目以上)等の認定がある場合:+5%

    ※「トライくるみん」「えるぼし(1段階目)」は対象外

    必須要件と上乗せ要件を満たすことで、

    最大で35%を税額控除できます。

    ■ 5年間の繰越控除 ━━━━・・・・・‥‥‥………

    中小企業が賃上げを実施した年度に、

    税額控除を使い切れなかった場合、

    控除額を最大5年間繰り越せます。

    赤字年度や法人税額が少ない年度でも、

    翌期以降に繰り越して控除できる点が特徴です。

    ただし、繰越控除を使う年度についても、

    給与等支給額が前年より増えていることが

    条件とされています。

    ※繰り越しには、確定申告時の「明細書」添付が不可欠

    ▼詳細はこちら

    中小企業庁

    「中小企業向け賃上げ促進税制

    ご利用ガイドブック(令和6年9月20日更新版)」

    https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai/chinnagesokushin06gudebook.pdf

    ■ 活用するメリット ━━━━・・・・・‥‥‥………

    <メリット1:節税効果>

    賃上げ分の人件費は損金算入されるため、

    黒字企業では法人税が軽減されます。

    さらに賃上げ促進税制の税額控除を活用すると、

    賃上げ額の約65%が税負担の軽減として

    戻ってくるイメージです。

    ◎賃上げ額100万円当たりの試算

    賃上げ額:100万円

    法人税軽減:-30万円

    税額控除:-35万円

    実質負担:35万円

    <メリット2:採用・定着力のアップ>

    賃上げに加えて「くるみん」

    「えるぼし(2段階目以上)」の認定を取得すると、

    税額控除率がさらに+5%上乗せされます。

    認定企業は「一般事業主行動計画公表サイト」に掲載され、

    子育て世代や女性が働きやすい職場として

    求職者へ広くアピール可能。

    節税しながら、採用ブランディングにもなる

    一石二鳥の取り組みです。

    <賃上げ前に確認しておきたい3つのポイント>

    • 給与総額の増加を維持できるか確認する

    離職等で給与総額が減ると

    要件未達になる場合があります

    • 社会保険料の会社負担分も含めてコスト試算する

    賃上げに伴い、

    社会保険料の会社負担分も増加します

    • 継続できる賃金水準で計画を立てる

    一度上げた賃金は下げにくいため、

    無理のない水準設定が大切です

    ■ 最後に ━━━━・・・・・‥‥‥………

    中小企業の賃上げ促進税制は制度継続となり

    最大35%、最長5年の繰越が可能です!