相続・事業承継

名義預金とは?

     相続税で思わぬトラブルになることも

    「名義は子どもになっているけれど、実際には親が管理しているお金」
    これが一般的に 名義預金(めいぎよきん) と呼ばれるものです。

    たとえば、

    子ども名義の通帳に親が自分のお金を入れている

    その預金の通帳や印鑑を親が管理している

    子ども本人は預金の存在すら知らない

    このような場合、形式上は子どもの名義でも、実質的には親のお金とみなされることがあります。

    相続税における名義預金の扱い

    相続税では「実質的に誰のお金か」が重視されます。
    そのため、名義預金は「被相続人(亡くなった方)の財産」として相続財産に含められ、相続税の課税対象になることがあります。

    つまり「子ども名義だから相続税はかからないだろう」と思っていても、税務調査で名義預金と認定されれば、追徴課税やペナルティになることもあるのです。

    名義預金のトラブルを避けるには?

    通帳・印鑑の管理者を誰にするかを明確にしておく

    贈与として渡したお金は、贈与契約書を残しておく

    子ども本人が使える状態にしておく

    こうした準備がないまま放置すると、後で「名義預金」とされてしまいます。

    税理士に相談するメリット

    名義預金の判断はとても複雑で、ケースによって結論が異なります。
    私たち税理士は、

    名義預金にあたるかどうかの確認

    相続税への影響の試算

    贈与・相続をめぐる税務リスクの回避策のご提案

    を通じて、ご家族が安心して相続を進められるようサポートします。

    「知らなかった」では済まされない名義預金

    名義預金は、相続税のトラブルで最も多いテーマのひとつです。

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