相続税で思わぬトラブルになることも
「名義は子どもになっているけれど、実際には親が管理しているお金」
これが一般的に 名義預金(めいぎよきん) と呼ばれるものです。
たとえば、
子ども名義の通帳に親が自分のお金を入れている
その預金の通帳や印鑑を親が管理している
子ども本人は預金の存在すら知らない
このような場合、形式上は子どもの名義でも、実質的には親のお金とみなされることがあります。
相続税における名義預金の扱い
相続税では「実質的に誰のお金か」が重視されます。
そのため、名義預金は「被相続人(亡くなった方)の財産」として相続財産に含められ、相続税の課税対象になることがあります。
つまり「子ども名義だから相続税はかからないだろう」と思っていても、税務調査で名義預金と認定されれば、追徴課税やペナルティになることもあるのです。
名義預金のトラブルを避けるには?
通帳・印鑑の管理者を誰にするかを明確にしておく
贈与として渡したお金は、贈与契約書を残しておく
子ども本人が使える状態にしておく
こうした準備がないまま放置すると、後で「名義預金」とされてしまいます。
税理士に相談するメリット
名義預金の判断はとても複雑で、ケースによって結論が異なります。
私たち税理士は、
名義預金にあたるかどうかの確認
相続税への影響の試算
贈与・相続をめぐる税務リスクの回避策のご提案
を通じて、ご家族が安心して相続を進められるようサポートします。
「知らなかった」では済まされない名義預金
名義預金は、相続税のトラブルで最も多いテーマのひとつです。