相続・事業承継

名義預金の落とし穴

    実際にあった事例から

    【事例】子ども名義の預金は安心だと思っていたAさん

    Aさんは長年コツコツと貯金をしてきました。
    「子どものために」と思い、子ども名義の通帳を作り、そこにお金を積み立てていました。

    通帳や印鑑はAさんが自宅で管理。子どもは預金の存在すら知りません。
    「名義は子どもだから、相続のときには関係ないだろう」とAさんは思っていました。

    【相続発生後に起きたこと】

    Aさんが亡くなった後、相続税の申告を進める中で、税務署は子ども名義の預金を「名義預金」と認定しました。

    理由は、

    入金していたのはAさん自身

    通帳・印鑑を管理していたのもAさん

    子どもが自由に使えない状態だった

    という点から、実質的には「Aさん自身のお金」と判断されたのです。

    結果的に、子ども名義の預金も相続財産に加算され、相続税が増額されることになりました。

    名義預金を放置するとどうなる?

    「子どものために」と思って準備したお金が、かえって余分な相続税の対象になる

    税務調査で指摘されれば、追徴課税やペナルティにつながる

    相続人同士の間で「このお金は誰のもの?」とトラブルになることもある

    税理士にできるサポート

    名義預金かどうかの判断はとても難しく、家庭ごとに事情も異なります。
    税理士は、

    名義預金に該当するかのチェック

    相続税への影響のシミュレーション

    贈与や資金移動の正しい手続きのご案内

    を通じて、ご家族が余分な負担を負わないようにサポートしています。

    「子どもの口座だから大丈夫」と思う前に

    名義預金は、相続で最もトラブルになりやすいテーマのひとつです。


    将来の不安をなくすためにも、早めにご相談いただくことが安心につながります。

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