手続きが想像以上に複雑になります
相続は、ご家族が国内に住んでいる場合でも多くの手続きが必要です。
ところが、相続人の中に国外に居住している方がいると、さらに手続きが複雑になります。
なぜ大変なのか?
1. 連絡・書類のやり取りに時間がかかる
国外に住む相続人とは、郵送や国際宅配、場合によっては翻訳を伴うやりとりが必要です。
そのため、遺産分割協議書への署名や押印、必要書類の取得に時間がかかることがあります。
2. 印鑑証明書が使えない
日本で一般的に使う「印鑑証明書」は国外では取得できません。
代わりに、在外公館(日本大使館・領事館)での署名証明やサイン証明が必要となります。
これがスムーズに進まないと、協議全体が遅れてしまいます。
3. 相続税申告にも影響
相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と決まっています。
国外居住者が関わることで協議や書類の準備が遅れると、期限までに分割がまとまらず、本来使えるはずの特例が適用できないケースもあります。
知っておきたいこと
- 国外居住者がいる相続は、時間と手間がかかるのが普通です。
- 「とりあえず申告だけ」とすると、税金を余分に払うリスクが出てきます。
- 相続人が海外にいる場合は、できるだけ早めに準備を始めることが大切です。
まとめ
相続人が国外にいる場合、相続手続きは国内だけのケースに比べて格段に難易度が上がるのが実情です。
ご家族の状況に応じて、手続きの流れを早めに確認しておくことが安心につながります。