税務署から「税務調査を行いたい」と連絡が来ると、経営者は不安を感じられると思います。
「何か悪いことをしてしまったのか」
「追加で税金が発生するのではないか」
「どの資料を準備すればよいのか」
「税務署にどこまで説明すればよいのか」
このような不安を持たれる方は少なくありません。
しかし、税務調査は、税務署から連絡が来た段階で冷静に対応し、事前準備を行うことが大切です。
この記事では、春日井市周辺で事業をされている経営者向けに、税務調査の連絡が来たときに最初にすべきことを、税理士の立場から解説します。
1. まずは慌てず、税務署からの連絡内容を確認する
税務署から税務調査の連絡があった場合、まず確認すべきことは、次の内容です。
- どこの税務署からの連絡か
- 担当者の部署名・氏名
- 調査対象となる税目
- 調査対象となる期間
- 調査予定日
- 調査場所
- 準備を求められている資料
- 法人税、所得税、消費税、源泉所得税など、どの税金が対象か
国税庁のFAQでも、実地調査を行う場合には、原則として、調査開始前に調査日時・場所・調査対象税目・課税期間・調査目的などが通知されるとされています。
電話を受けたときは、その場で慌てて回答せず、メモを取りながら落ち着いて確認しましょう。
特に、調査日程については、事業の都合や資料準備の状況により調整できる場合があります。
国税庁のFAQでも、事前通知に際しては納税者や税務代理人の都合を尋ねることとされています。
2. その場で不用意に詳しい説明をしすぎない
税務署から電話があった際に、焦って過去の取引内容や経費の内容について詳しく説明してしまう方がいます。
しかし、記憶があいまいな状態で回答すると、後から資料を確認した内容と食い違いが出ることがあります。
税務署から質問された場合でも、次のように対応するのが安全です。
詳細については、資料を確認したうえで回答いたします。
3. 顧問税理士または税務調査に対応できる税理士へ早めに相談する
税務調査の連絡が来たら、できるだけ早めに税理士へ相談してください。
顧問税理士がいない場合や、現在の税理士に相談しにくい場合は、税務調査対応を行っている税理士へ早めに相談することをおすすめします。
税理士に相談することで、次のような準備ができます。
- 税務署からの連絡内容の整理
- 調査対象期間・税目の確認
- 想定される確認事項の整理
- 必要資料の準備
- 税務署との日程調整の相談
- 調査当日の対応方針の確認
- 修正申告が必要になった場合の対応
税務調査は、当日の立会いだけでなく、調査前の準備が非常に重要です。
4. 準備すべき資料を確認する
税務調査では、通常、申告書や帳簿、請求書、領収書、通帳などの確認が行われます。
一般的には、次のような資料を準備します。
法人の場合
- 法人税申告書
- 消費税申告書
- 決算書
- 総勘定元帳
- 仕訳帳
- 売上請求書
- 仕入・外注費の請求書
- 領収書
- 通帳・入出金明細
- クレジットカード明細
- 給与台帳
- 源泉所得税関係資料
- 契約書
- 役員報酬に関する議事録
- 固定資産台帳
- 棚卸表
個人事業主の場合
- 所得税確定申告書
- 消費税申告書
- 青色申告決算書または収支内訳書
- 売上資料
- 経費領収書
- 通帳
- クレジットカード明細
- 請求書
- レジ資料
- 現金出納帳
- 家事按分の根拠資料
- 固定資産関係資料
ただし、必要資料は業種や調査対象税目によって異なります。
税務署から求められた資料を確認したうえで、税理士と一緒に準備することが望ましいです。
5. 税務調査で見られやすいポイントを確認する
税務調査では、業種や事業規模によって確認されるポイントは異なりますが、一般的に次の項目は確認されやすいです。
売上の計上漏れ
税務調査で最も重視されやすいのが、売上の計上漏れです。
- 現金売上の記録漏れ
- 入金はあるが売上計上されていない取引
- 決算日前後の売上計上時期
- 請求書と入金額の不一致
- 個人口座への入金
売上関係は、通帳、請求書、レジ資料、売掛金台帳などと照合されることがあります。
経費の妥当性
経費については、事業に関係する支出かどうかが確認されます。
- 交際費
- 旅費交通費
- 消耗品費
- 外注費
- 車両関係費
- 通信費
- 福利厚生費
- 個人的な支出との区分
特に、個人事業主の場合は、家事関連費との区分が重要になります。
外注費と給与の区分
建設業、運送業、IT業、訪問看護、医療・介護関連などでは、外注費と給与の区分が問題になることがあります。
形式上は外注契約であっても、実態として勤務時間や業務指示、報酬の支払い方などから給与と判断される場合があります。
給与と判断されると、源泉所得税や消費税の処理にも影響が出るため注意が必要です。
役員報酬・役員貸付金・役員借入金
法人の場合、役員との取引も確認されやすい項目です。
- 役員報酬の改定時期
- 役員賞与の処理
- 役員への貸付金
- 役員からの借入金
- 会社経費と個人支出の区分
- 社長個人口座との資金移動
役員関係の取引は、説明資料を整理しておくことが重要です。
消費税の課税区分
消費税の申告がある場合、課税・非課税・不課税の区分も確認されます。
- 売上の課税区分
- 仕入・経費の課税区分
- インボイスの保存状況
- 簡易課税の適用
- 課税売上割合
- 輸出・国外取引の有無
消費税は、処理を誤ると追加納税が大きくなることがあります。
6. 税務調査当日に避けるべき対応
税務調査では、必要以上に恐れる必要はありませんが、対応を誤ると不利になることがあります。
特に、次の対応は避けるべきです。
- 資料を確認せずに記憶だけで回答する
- あいまいな内容を断定的に話す
- 聞かれていないことまで話しすぎる
- 感情的に反論する
- 資料を隠す
- 事実と異なる説明をする
- 調査官に対して高圧的な態度を取る
税務調査は、冷静に事実関係を確認しながら対応することが重要です。
分からないことは、無理に答える必要はありません。
確認してから回答します。
資料を探して後日提出します。
このように、正確な回答を心がけましょう。
7. 税務調査の結果、修正申告が必要になる場合もある
税務調査の結果、申告内容に誤りがあると判断された場合、修正申告が必要になることがあります。
修正申告となると、本税だけでなく、過少申告加算税、延滞税、場合によっては重加算税などが問題になることがあります。
ただし、税務署から指摘を受けたからといって、すべてをそのまま受け入れる必要があるわけではありません。
- 事実関係は正しいか
- 資料で説明できるか
- 税務署の指摘内容に法的根拠があるか
- 修正申告すべき内容か
- 今後の経理処理をどう改善するか
これらを確認したうえで対応することが大切です。
国税庁の税務調査手続FAQでも、調査終了時の手続や修正申告等に関する説明事項が整理されています。
8. 春日井市周辺で税務調査の連絡が来た方へ
各務税理士事務所では、春日井市・高蔵寺を中心に、小牧市、瀬戸市、尾張旭市、名古屋市守山区、長久手市、多治見市周辺の法人様・個人事業主様の税務調査対応を行っております。
税務調査では、調査当日の対応だけでなく、事前準備が非常に重要です。
特に、次のような方は早めにご相談ください。
- 税務署から税務調査の連絡が来た
- 顧問税理士がいない
- 税務調査だけスポットで相談したい
- 過去の申告内容に不安がある
- 現金売上や外注費の処理に不安がある
- 法人化後の処理に不安がある
- 医療法人、クリニック、歯科医院、訪問看護ステーションを経営している
税務署から連絡が来た段階でご相談いただければ、連絡内容の整理、必要資料の確認、事前準備、当日の立会い、調査後の対応までサポートいたします。
まとめ
春日井市で税務調査の連絡が来た場合、最初にすべきことは、次の5つです。
- 税務署からの連絡内容を正確に確認する
- その場で不用意に詳しい説明をしすぎない
- 税務調査に対応できる税理士へ早めに相談する
- 申告書・帳簿・請求書・通帳などの資料を整理する
- 税務調査で見られやすいポイントを事前に確認する
税務調査は、早めに準備すれば、落ち着いて対応できます。
春日井市周辺で税務調査の連絡が来て不安な方は、各務税理士事務所へご相談ください。