相続・事業承継

遺産分割が遅れると、相続税で損をすることがあります

    相続が発生すると、相続人同士で「誰が何を相続するか」を話し合う必要があります。

    これを遺産分割協議といいます。

    ただし、この話し合いが長引いてしまうと、相続税で使えるはずの特例(税金を軽くする制度)が適用できなくなることがあります。

    適用できなくなる代表的な特例

    • 小規模宅地等の特例
      自宅や事業に使っていた土地の評価額を大幅に減らせる制度ですが、分割が決まらないと適用できません。
    • 配偶者控除
      配偶者が多くの財産を引き継ぐ場合に大きく税金が軽減される制度ですが、こちらも遺産分割が整っていないと適用できません。

    つまり「話し合いがまだ終わっていないから、とりあえず申告だけしておこう」としてしまうと、本来なら減らせるはずの相続税を余分に払うことになるケースがあるのです。

    早めの準備が安心につながります

    相続は親族同士の思いが重なり合うため、協議がスムーズにいかないことも少なくありません。

    だからこそ、相続税の申告期限(10か月以内)を意識して、早めに準備を進めることが大切です。

    当事務所は、特例を適用するために必要な手続きのご案内、納税資金をどう準備すべきかのアドバイス将来トラブルにならないための分割協議サポートなどを通じて、安心して相続を進められるようお手伝いしています。

    「あとで損をした」とならないために

    相続税の申告は一度提出すると簡単にやり直せません。
    「特例が使えなくて損をした」という事態を防ぐために、ぜひ早めにご相談ください。

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