公的制度関連

【健康保険】大学生世代の扶養要件は年収130万円→150万円に拡大へ

    今回のテーマは、

    『<健康保険>

    大学生世代の扶養要件は年収130万円→150万円に拡大へ』です。

    1~2分程度で読み終わりますので、ぜひご覧ください。

    厚生労働省は、「19歳以上23歳未満の

    被扶養者に係る認定について」に関する

    パブリックコメントの結果を公表しました。

    令和7年10月1日より、

    健康保険法における19歳以上23歳未満の

    被扶養者の認定については、

    従来の「年収130万円未満」から

    「150万円未満」に引き上げられることとなります。

    □■━━━制度改正の背景━━━■□

    令和7年度税制改正により、19歳以上23歳未満の

    大学生世代の子を持つ親などが適用できる

    「特定親族特別控除」が新設されました。

    この税制改正によって、

    19歳以上23歳未満の子などの給与年収が

    150万円以下であれば満額の控除額を適用できるため、

    大学生世代は従来の「103万円の壁」を超えて

    働きやすくなることが予測されます。

    【親が受ける所得控除のイメージ】

    ・大学生年代の子どもがアルバイトなどで

    得た収入が年収123万円以下

    →扶養控除:63万円

    ・大学生年代の子どもがアルバイトなどで

    得た収入が年収123万円超150万円以下

    →特定親族特別控除:63万円

    ・大学生年代の子どもがアルバイトなどで

    得た収入が年収150万円超188万円以下

    →特定親族特別控除:61万円~3万円

    ※親側の所得控除が段階的に減少

    今回の健康保険法における扶養の年収要件の拡大は、

    税金面での「年収の壁」引上げに伴い、

    社会保険の扶養の考え方についても

    足並みを揃えるという意向が伺えます。

    □■━━━年齢は12月末時点で判断!━━━■□

    今回の健康保険法上における

    被扶養者の年収要件拡大については、

    19歳以上23歳未満のケースに限定されます。

    これらの年齢については、

    所得税法における取り扱いと同様に、

    その年の12月31日時点での年齢に基づいて

    判断しなければなりません。

    たとえば、年内に19歳の誕生日を迎えた場合には、

    今回の年収要件引上げの対象となるため、

    年収150万円未満であれば被扶養者に該当します。

    □■━━━まとめ━━━■□

    所得税法における「特定親族特別控除」の創設に伴い、

    税金面と社会保険面で年収の壁を統一することを目的とし、

    健康保険法上の年収要件も引き上げられることとなりました。

    19歳以上23歳未満の大学生世代の場合、

    給与年収150万円以下であれば、

    税金や社会保険料の負担を増やすことなく、

    アルバイト収入を拡大することが可能となります。

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