相続税は、相続人ごとに金額が決まります。
でも実は、「自分の分だけ払えばいい」というわけではないことをご存じでしょうか。
国の仕組みでは、ある相続人が相続税を払えなかったとき、ほかの相続人が代わりに払う義務があります。これを「連帯納付義務(れんたいのうふぎむ)」といいます。
たとえばこんな場合…
相続人が3人いて、それぞれの相続税が1,000万円だったとします。
- Aさん → 1,000万円を納めました。
- Bさん → 資金がなく払えません。
- Cさん → 1,000万円を納めました。
このとき、Bさんが払わなかった1,000万円を、税務署はAさんやCさんに「代わりに払ってください」と請求できます。
つまり、自分の分をきちんと払っていても、他の人の分まで背負う可能性があるのです。
なぜ注意が必要なの?
- 「払わない人がいても大丈夫」と思っていると、思わぬ負担が自分にまわってくることがあります。
- 遺産分割や相続税の申告を考えるときは、納税資金をどう準備するかをしっかり話し合うことが大切です。
- 事前に専門家に相談しておくことで、安心して相続に向き合うことができます。
相続は「家族みんなのこと」
納税も含めて、あとで困らないように準備しておきましょう。
ご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。