相続・事業承継

相続税の「連帯納付義務」ってご存じですか?

    相続税は、相続人ごとに金額が決まります。
    でも実は、「自分の分だけ払えばいい」というわけではないことをご存じでしょうか。

    国の仕組みでは、ある相続人が相続税を払えなかったとき、ほかの相続人が代わりに払う義務があります。これを「連帯納付義務(れんたいのうふぎむ)」といいます。

    たとえばこんな場合…

    相続人が3人いて、それぞれの相続税が1,000万円だったとします。

    • Aさん → 1,000万円を納めました。
    • Bさん → 資金がなく払えません。
    • Cさん → 1,000万円を納めました。

    このとき、Bさんが払わなかった1,000万円を、税務署はAさんやCさんに「代わりに払ってください」と請求できます。
    つまり、自分の分をきちんと払っていても、他の人の分まで背負う可能性があるのです。

    なぜ注意が必要なの?

    • 「払わない人がいても大丈夫」と思っていると、思わぬ負担が自分にまわってくることがあります。
    • 遺産分割や相続税の申告を考えるときは、納税資金をどう準備するかをしっかり話し合うことが大切です。
    • 事前に専門家に相談しておくことで、安心して相続に向き合うことができます。

    相続は「家族みんなのこと」

    納税も含めて、あとで困らないように準備しておきましょう。
    ご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

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