税務関連

11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に

    今回のテーマは、

    『<令和7年度税制改正>

    11月30日以前の準確定申告は「更正の請求」が必要に』です。

    このメールは1~2分程度で読み終わりますので、

    ぜひご覧ください。

    令和7年度税制改正法案が衆議院で可決され、

    「基礎控除の特例」が創設されることとなりました。

    当初の予算案が国会審議で修正されるのは

    29年ぶりという異例の事態であり、

    税制改正の施行日が令和7年12月1日となることで、

    税務上もイレギュラーな対応が求められるケースが想定されます。

    □■━━━令和7年度税制改正をおさらい━━━■□

    令和7年度税制改正では、所得税関連の改正点として、

    以下の3つが盛り込まれました。

    • 基礎控除の引上げ(48万円→58万円)および

    「基礎控除の特例」の創設

    • 給与所得控除の最低保証額引上げ(55万円→65万円)
    • 特定親族特別控除の創設

    これらの改正内容は令和7年分の所得税から適用されるものの、

    いずれも今年12月1日が施行日となる予定です。

    □■━━━11月30日以前の所得税計算は要注意!━━━■□

    施行日が12月1日となることで、

    11月30日以前に所得税計算を行う場合には、

    施行日後改めて税務手続きを行うことで、

    はじめて改正内容を反映できます。

    たとえば、死亡または出国などにより、

    11月30日よりも前に年末調整手続きを行う場合や、

    令和7年分の準確定申告を行う場合が対象となるでしょう。

    前者の場合には、年末調整時には

    改正前の現行制度に則って計算を行い、

    施行日後に改めて確定申告を行う方法が考えられます。

    また、後者の場合には、施行日である12月1日から

    5年以内に「更正の請求」を行うことで、

    今回の改正内容を適用することが可能となります。

    □■━━━まとめ━━━■□

    令和7年度税制改正では、当初予算案の修正が行われたことで、

    12月1日が施行日となります。

    施行日前に令和7年分の所得税計算を行う場合には、

    施行日後に改めて修正作業が必要となるため、

    慎重に対応しましょう。

    記事の複製・転載を禁じます

    コメントを残す


    *