実際にあった事例から
【事例】子ども名義の預金は安心だと思っていたAさん
Aさんは長年コツコツと貯金をしてきました。
「子どものために」と思い、子ども名義の通帳を作り、そこにお金を積み立てていました。
通帳や印鑑はAさんが自宅で管理。子どもは預金の存在すら知りません。
「名義は子どもだから、相続のときには関係ないだろう」とAさんは思っていました。
【相続発生後に起きたこと】
Aさんが亡くなった後、相続税の申告を進める中で、税務署は子ども名義の預金を「名義預金」と認定しました。
理由は、
入金していたのはAさん自身
通帳・印鑑を管理していたのもAさん
子どもが自由に使えない状態だった
という点から、実質的には「Aさん自身のお金」と判断されたのです。
結果的に、子ども名義の預金も相続財産に加算され、相続税が増額されることになりました。
名義預金を放置するとどうなる?
「子どものために」と思って準備したお金が、かえって余分な相続税の対象になる
税務調査で指摘されれば、追徴課税やペナルティにつながる
相続人同士の間で「このお金は誰のもの?」とトラブルになることもある
税理士にできるサポート
名義預金かどうかの判断はとても難しく、家庭ごとに事情も異なります。
税理士は、
名義預金に該当するかのチェック
相続税への影響のシミュレーション
贈与や資金移動の正しい手続きのご案内
を通じて、ご家族が余分な負担を負わないようにサポートしています。
「子どもの口座だから大丈夫」と思う前に
名義預金は、相続で最もトラブルになりやすいテーマのひとつです。
将来の不安をなくすためにも、早めにご相談いただくことが安心につながります。