公的制度関連

中小企業の『攻めの経営』を応援経営力向上計画で設備投資を後押し!!

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    https://youtu.be/ABy-HMxSVYM

    ■ 経営力向上計画とは? ━━━━━・・・・・‥‥‥………
    税制優遇など、設備投資や生産性向上に取り組む
    中小企業を国が後押しします!
    中小企業・小規模事業者が「経営力=稼ぐ力」を
    高めるための取り組みを国が支援する制度。
    生産性向上や設備投資などの計画を立て、
    所管大臣の認定を受けることで
    各種支援措置を受けることができます。
    また、計画申請においては経営革新等支援機関の
    サポートを受けることが可能です。

    <詳しくはこちら>
    各務税理士事務所

    ■ 制度活用の主な3つのメリット ━━━━━・・・・・‥‥‥………
    【1:税制措置】
     法人税の即時償却または税額控除が可能となります。
    中小企業経営強化税制(法人税 所得税)の活用により、
    即時償却又は最大で10%の税額控除が可能です。
    法人税・所得税の納付額を抑えられることが見込めます。

    <指定期間>
    平成29年4月1日から令和9年3月31日までの期間

    <利用できる方>
     資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
     資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する
    従業員数が1,000人以下の法人
     常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
     協同組合等

    <設備の概要>
     A類型(生産性工場設備)
    生産性が旧モデル比年平均1%以上向上
     B類型(収益力強化設備)
    投資利益率7%以上のパッケージ投資
     D類型(経営資源集約化設備)
    修正ROA(総資産利益率)または
    有形固定資産回転率が一定以上上昇する設備

    【2:金融支援】
     融資や信用保証などの支援措置により、資金調達がスムーズに。
    日本政策金融公庫による融資等様々な支援が受けられます。
    納付税額を抑えることに加え、事業を拡大する際に有効です。

    【3:法的支援】
     事業継承などに関する法的な特例措置を受けられます。
    他者から事業を承継するために、土地・建物を取得する場合、
    不動産取得税の軽減措置を利用することが可能です。

    ■ 2025年4月1日以降の変更点 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
    2025年4月1日より、経営力向上計画の申請に関する
    柔軟な取扱い(工業会証明書(A類型)、
    経産局確認書(B・C類型)の申請手続と同時並行で、
    計画認定に係る審査を行うことを可能とする特例。)が
    終了となっております。

    ■ 計画策定 ━━━━━・・・・・‥‥‥………
    (1)制度の利用を検討、事前確認・準備
    (2)経営力向上計画の策定
    (3)経営力向上計画の申請・認定
    (4)経営力向上計画の開始、取組の実行

    ■ 申請方法(郵送または電子申請が可能です) ━━━━━・・・・・‥‥‥………
    【郵送にて申請の場合】
    (1)経営力向上計画申請プラットフォームで申請書を作成
    (2)PDFで出力
    (3)郵送にて送付

    【電子申請の場合】
    (1)経営力向上計画申請
    プラットフォームで申請書を作成
    (2)電子申請を行う

    \電子申請がオススメ!メリットがたくさんあります!/
     紙申請よりも認定までの期間が短縮!
     申請書作成においてエラーチェック
     自動計算などのサポート機能付き

    ■ さいごに ━━━━━・・・・・‥‥‥………
    メリットがたくさんの経営力向上計画!
    ぜひ策定して税制や金融支援等を受けましょう!


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