税務関連

【2026年度税制改正大綱】主な改正内容をチェック

    今回のテーマは、『<2026年度税制改正大綱>主な改正内容をチェック』です。

    2025年12月に公表された

    「令和8年度(2026年度)税制改正大綱」では、

    インボイス制度の定着に向けた

    事務負担への配慮や激変緩和を目的として、

    消費税に関する経過措置が見直されました。

    今回は、特に小規模事業者に関連の深い

    「2割特例」の延長・見直しと、

    免税事業者等からの仕入れに係る「仕入税額控除」の

    ルール変更について紹介します。

    □■━━━「3割特例」の新設━━━■□

    インボイス制度導入時に設けられた「2割特例」は、

    2026年9月末までの課税期間をもって終了しますが、

    小規模な個人事業者を対象とした経過措置として、

    売上税額の3割を納付税額とする「3割特例」が新設されます。

    (2027年と2028年の2年間に限り適用可)

    この特例は、免税事業者が

    インボイス発行事業者となった場合などの

    一定の個人事業者が対象であり、

    法人は適用対象外となる点に注意が必要です。

    □■━━━仕入税額控除の経過措置延長と控除率の見直し━━━■□

    現行制度では、

    インボイス未登録の免税事業者等から

    課税仕入れを行った場合でも、

    仕入税額相当額の80%を控除できる

    経過措置が設けられていますが、

    控除可能割合を段階的に引き下げたうえで、

    最終的な適用期限が2031年9月30日まで

    延長されることとなりました。

    具体的な控除可能割合については、

    2026年10月からは70%、2028年10月からは50%、

    2030年10月からは30%へと引き下げられます。

    なお、一の免税事業者等からの課税仕入れの

    合計額が年間1億円(現行:10億円)を超える場合、

    その超える部分の課税仕入れには、

    本制度を適用できない点にも注意が必要です。

    □■━━━まとめ━━━■□

    今回の改正は、インボイス制度の影響を受ける

    小規模事業者への配慮を継続しつつ、

    制度の適正な運用を目指す内容となっています。

    特に3割特例の対象となる個人事業者は、

    制度の適用期限や将来的な簡易課税への

    移行タイミングを再確認しておきましょう。